BS(C)

一般に宅建業者は
不動産の権利移転とともに
国債の流動性についても
不動産の流動性に伴って
十分な注意を払う義務規定があると考えられます
また 国債の流動性についても努力する義務があると考えられます
その根拠として
宅建業法の中に
(1) 支店などの開設に向けて
法務局で国債を提出することが義務付けられていること
(2) 損害賠償引当金として
法務局の管轄地を明示する義務があること
以上のような規定はその趣旨から考えて
宅建業者及び不動産業界が
不動産の流動性とともに
国債の流動性についても
努力義務規定が設けられていることは
明確であると考えられます

kao010

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